ふくしま

ソフトウェアエンジニア

適格事業者になってから初めての確定申告

概要

今年、インボイス制度の導入により、免税事業者から適格事業者になった。 そんな中で確定申告をしたので、自分用のメモとして残す。 この記事の情報は、個人の体験をもとにしているので正しくはない。

適格事業者になったから何か

適格事業者になったら、1000万円以下の売上でも消費税を納める必要がある。 これは、以前は免税対象だった自分にとって大きな変化である。 売上の消費税を税金として納めなければならない。

仕入税額控除

消費税をそのまま支払うと、仕入れや経費で支払った消費税分が損失になる。 これを避けるため、仕入税額控除の仕組みを利用したい。 仕入税額控除は、売上にかかる消費税額から、「仕入れ」や「経費」で支払った消費税を差し引くことができる制度らしい。

一般課税と簡易課税

選択できる課税方式には「一般課税」と「簡易課税」があるらしい。 仕入税額控除の計算方法が異なる。 一般課税では実際に支払った消費税額を基に控除額を計算するが、簡易課税では所定の率に基づいたみなし控除が行われる。らしい。

納税の期限

消費税は次の年の4月までに納税する必要がある。 まあ青色確定申告ツールを使っていれば消費税e-tax提出とかもできるため、青色確定申告と同時にやると良いと思う。

消費税の対象期間

2023年10月に適格事業者になったため、2023年10~12月の売上分の消費税を納税すれば良いと思う。

特例措置

以下は期限付きだが、2023年分の消費税には適用されるらしい。

  • 少額特例: 一万円以下の仕入れであれば、相手がインボイス登録事業者でなくても、控除額を100%とすることができる(一般課税のみ関係する話だと思う)
  • 2割特例: 納める消費税額を売上税額の2割分に軽減させる措置で、事前の登録申請不要。消費税申告時に確定申告書に記載するだけで利用可能。らしい(一般課税も簡易課税も関係ある)
  • 免税事業者からの仕入れに係る経過措置: 適格事業者以外からの仕入れでも80%を仕入税額控除にできるというもの(一般課税のみ関係する話だと思う)

確認事項

確定申告を行うにあたり、自分が一般課税か簡易課税か、いつから課税事業者になったのかを確認する必要がある。 また、2割特例を利用する場合は、その旨を確定申告書に記載する。

参考