ふくしま

ソフトウェアエンジニア

会社員+開業届を出した個人事業主が払うもの

概要

表題について、色々と調べたのでメモがてら記す。 自分の理解なので間違っている可能性が高い。というか間違っている。

なので、以下全ての文の文末に「多分ね」の一言が入る(この文は除く)。

会社員編

給与から引かれるもの

毎月のサラリーとして得られる給与から引かれるものは、所得税・住民税・社会保険料の 3 つ。

  • 所得税
  • 住民税
    • 10%
  • 社会保険料
    • 医療保険
      • 10%(会社が半分負担)
      • 会社員なら健康保険
    • 金保
      • 18%(会社が半分負担)
      • 国民年金: いわゆる基礎年金
      • 厚生年金: 会社員なら入る。いわゆる二階建てというやつ
    • 労働保険
      • 会社員なら入る

給与明細を眺めていると、それぞれが引かれていることがわかる。

でも待って、社会保険料なら大体↑のパーセンテージ引かれているけど、所得税と住民税はそのまま計算してみると全然少ない。

これは「控除」というやつによって、色々引かれるから。 いわゆる税金対策というのものは、この控除を多くすることによって、最終的に支払う税金を下げることなのでは。

控除という概念

所得税と住民税に対しては「控除」というものが存在する。

控除によって支払うべき税金が少なくなるのだが、具体的にどのように控除されているのか。 所得税の控除の式としては以下である(式出されてもなんのこっちゃだが、とりあえず眺めて欲しい)。

(収入 - 給与所得控除) - 所得控除) * 所得税 - 税額控除 = 税額

なお式の用語はfreeeのサイトから引用した。

では、式を細かく分解してみよう。

(収入 - 給与所得控除)

まず給与所得控除というのが引かれる。これは、経費に当たる概念らしい。 会社員には経費はないので税制上不利になるということで、温情で給与所得控除として引いてくれているらしい。

源泉徴収票上では、以下のように書かれているらしい。

  • 収入 → 支払金額
  • 給与所得控除 → 給与所得控除

(収入 - 給与所得控除) - 所得控除)

さらに所得控除が行われる。 社会保険料、生命保険料、扶養控除だったりなどがある。

年末調整で会社に提出する情報はこの辺り。

源泉徴収票上では、以下のように書かれているらしい。

  • 所得控除 → 所得控除の額の合計額

(収入 - 給与所得控除) - 所得控除) * 所得税

所得税率は、課税所得によって定められる。 課税所得とは (収入 - 給与所得控除) - 所得控除) のこと。 累進課税制度により、課税所得が高いほど所得税率も高くなる。

(収入 - 給与所得控除) - 所得控除) * 所得税 - 税額控除

なんと、税額控除は直接引かれるのだ。 これは節税効果高いね。 普通の会社員が意識することはない。

控除についてまとめ

住民税も所得税と同じように所得控除と税額控除がある。 ただし、それぞれの上限額が違ったりする。 あと所得控除後にかけられる税率が10%で一律である。

このように各種控除があるおかげで、毎月の所得税と住民税がパーセンテージより低いってわけ。

年末調整

ところで会社は、毎月の所得税を給与から多めに徴収している。 あらかじめ多めに徴収しておき、年末調整で多かった分を返すというわけだ。 つまり、年末調整で提出する紙によって、ここら辺の控除に関する申告を会社に行っている。

会社からもらう給与の所得税はこれでバッチリ決まる (医療費控除などの他の控除があったり税額控除を行いたい場合は確定申告が必要になる)。 では、住民税はどのように決まるのか。

住民税

会社で年末調整が終わると、会社から自治体に収入の資料送られるらしい(どこかのサイトに書いてあった気がするが、どこにあったのか忘れた。間違っている可能性が高い)。 各自治体がその資料をもとに住民税を計算して(確定申告をする場合は確定申告をもとに計算すると思われる)、計算結果を6月に送ってくれる。 会社は、この自治体から送られた結果をもとに住民税を12分割して給与から天引きする。

(天引きせずに自分で支払うようにすることもできる。ここら辺は住民税の徴収方法によって変わる。普通の会社員ならば、会社が先に自治体に払い、その額を分割して給与から天引きしている。)

つまり、会社から毎月天引きされる住民税は、すでに確定した前の年のものであるため、年末調整などはされない。

時系列

ちょっと時系列がごっちゃになってきたので、ここでまとめよう。

  • 2022/01月: 2022年開始
  • 2022/03月: 2021年の確定申告
  • 2022/06月: 2021年の住民税が確定。自治体から通知書が送られる。2023/5まで12分割して会社から天引き。
  • 2022/12月: 2022年の年末調整。控除したい項目を会社に提出。会社から徴収しすぎた所得税が返される。
  • 2023/01月: 2023年開始
  • 2023/03月: 2022年の確定申告
  • 2023/06月: 2022年の住民税が確定
  • 2023/12月: 2023年の年末調整

確定申告

さっきから、ちょくちょく確定申告という言葉が出てくる。 確定申告は、大体3月に行われる。2022年度の収入に関する確定申告ならば、2023年の3月に行う。 確定申告の書類は税務署に提出する。

副業などをしていない会社員が確定申告をするとすれば、医療費控除などがあげられる。 この確定申告によって、払いすぎた所得税(会社の年末調整では控除しきれなかった分)が返ってくるし、自治体が行う住民税の計算に使われたりする。

まとめ

  • 会社員が給与から天引きされるものとしては、所得税・住民税・社会保険料の3つがある。
  • 所得税と住民税は、「控除」によって納めるべき税金額が少なくなる。
  • 年末調整によって控除できる項目を会社に知らせている。
  • 所得税と住民税で時期やらが違っていて、ややこしいことになっている。
  • 特別に控除したい項目があるときは、年末調整だけではカバーできないので、確定申告を自分で行う必要がある。

個人事業主

所得税と住民税

さて、副業をしている場合、会社からとは別に給与がある状態である。 この給与に対しても、所得税と住民税がかかる。税率は同じ。 この給与の申告を税務署に行うのが、確定申告である。

青色申告

この時に青色申告を行えば(通常は白色申告)、青色申告特別控除という55万円の控除を受けることができる。 この青色申告を行うためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」をどこかに提出する必要がある。

青色申告者の所得税は以下の式になる。

(((収入 - 経費) - 所得控除) - 青色申告特別控除) * 所得税 - 税額控除 = 税額

白色申告者よりも多くの控除を受けることができる。

確定申告で提出するもの

ここで、会社からもらった年末調整済みの源泉徴収額を確定申告に盛り込む必要があるらしい。

確定申告と所得税と住民税

3月に確定申告を行うと所得税が決まる。所得税は4月くらいに払わないといけないらしい。

では、住民税はどうだろうか。 確定申告が終わると、税務署からその情報が自治体に送られるらしい。 あとは前に述べたように、自治体が計算をして6月に通知書を送ってくれる。 あとは、特別徴収なり普通徴収なりで住民税を支払う。

まとめ

  • 副業収入に対しても所得税と住民税がある。
  • 所得税と住民税を確定させるために、確定申告を税務署に行う必要がある。
  • 開業届を出し青色申告をすれば、経費や特別控除の恩恵を得られる。

余談

ふるさと納税

ふるさと納税ってなんだろう。 実質2,000円で返礼品が送られてくるイメージが強いが、どういう仕組みなのか。

平たく言えば、自分が住んでいる自治体以外の地方自治体に寄付ができる。 つまり、渋谷区に住んでいるのに北海道のどこかの地域に寄付ができる。 その寄付のお礼として返礼品が送られてくる場合が多い。

確定申告時に「他の自治体に寄付してますよー」って申告をすると、自分が住んでいる自治体への支払い分を寄付額だけ減らすことができる(ふるさと納税ワンストップ特例制度という確定申告がいらない制度もあるらしい)。

例えば、2022年にふるさと納税で寄付した場合、実際には以下のように返ってくるらしい。

  • 2023年の確定申告後、所得税の控除として還付
  • 2023年分の住民税から控除

iDeCo

鋭意作成中。

社会保険料はどうやって決まるのか

会社員なら4~6月の給料から算出されるらしいよ。

参考資料

社会保険

所得税・住民税

個人事業主

ふるさと納税